ブロック塀の耐震診断義務化という報道がなされいますが、これは大規模なものが対象です。
戸建て住宅の方は耐震診断義務化でブロック塀の耐震診断をしなくてはならなくなる心配はないので地震での死者が出るのは稀なブロック塀ではなく本当に必要な心配をしてほしいのです。

ブロック塀の耐震診断義務化はそもそも戸建住宅の人は基本的に関係ありません。
というのも、大阪北部地震では小学校のプールに設けたブロック塀というちょっと特殊なもので小学生が亡くなったことが今回の騒動の大きな理由だからです。このほかにも、大阪では高齢者が戸建ての石積み塀が崩れて亡くなっていますが、これは極めてレアな現象としてスルーされています。
実際、熊本地震でも戸建てのブロック塀で人が(たしか)1人亡くなっています。
しかし、熊本地震での死者のほとんどは木造住宅の1階に寝ていて、2階が上から落ちてきたことが原因による圧死なのです。
人が死ぬのが極めて稀なブロック塀対策よりも本当に人の命を守るためには、木造住宅の1階では寝ないことです。
地震で死なないための対策はシンプルで、いつものとおり「2階で寝よう!」でいいんです!
東京新聞より、
ブロック塀、診断義務化 耐震、81年以前対象 一戸建て除外
2018年10月27日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201810/CK2018102702000152.html
記事より、
・義務付ける塀は避難路の幅によって異なり、四メートル以上の一般的な道路の場合、長さ二十五メートル超、高さ八十センチ超が目安となる。自治体の判断で長さ二十五メートル以下にすることも認めるが、下限は八メートルにする
・短くすると一戸建て住宅の多くが該当し、住民負担が重くなりすぎると判断
・ブロック塀の構造基準は、一九八一年に厳格化された建築基準法施行令で(1)高さ二・二メートル以下(2)厚さ十センチ以上(高さ二メートル超は十五センチ以上)(3)高さ一・二メートル超ならば強度を高める「控え壁」が必要
・これ以前に建てられた塀の多くは基準を満たさず、大地震で倒壊する恐れが強いと懸念されている
参考)国土交通省のHPより、
避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等を耐震診断の義務付け対象に追加
~ブロック塀等の耐震化促進に関する政令を閣議決定~
平成30年11月27日
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000753.html
これによると
通行障害建築物に、その前面道路に面する部分の長さが25m※3を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離※4を加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるブロック塀等であって、建物に附属するものを追加
※3:地形、道路の構造その他の状況によりこの長さとすることが不適当である場合、8m以上25m未満の範囲において、都道府県知事又は市町村長が規則で定めることができる。
※4:地形、道路の構造その他の状況によりこの距離とすることが不適当である場合、2m以上(高さ2÷2.5=0.8m以上)の範囲において、都道府県知事又は市町村長が規則で定めることができる。
わかりにくいのですが、建築基準法で必要となる4m道路を想定した場合は、0.8m以上のブロック塀について耐震診断の義務付けができますということで東京新聞の記事はこのことを書いているのです。
理由にもあるように、今回の改正は、あくまで、ブロック塀が通行障害建築物となるということで、壊れて危ないというよりは道路を主として消防車や救急車等緊急車両などが通行するのに妨げになるという理由での改正なのです。
ただし、高さ1.2mを超えるブロック塀で控壁がないというブロック塀については明らかに建築基準法違反ですし、また、古いブロック塀は鉄筋などがきちんと入っていないケースもあるので耐震診断に金を払うよりも(どうせ☓だから)上から撤去してできるだけ低い塀にすることをおすすめします。
耐震診断よりもまずは高さ1.2m以下にするための撤去の見積もりをできれば3つ以上の工務店やブロック塀の工事をしてくれる業者に依頼するのが一番の近道です。一番安いところに部分的に撤去してもらいましょう。
ただし、順番は2階に寝ることを実践してからということはお忘れなく!
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