例えば、100万円かかったら、50万円を補助してくれるなどです。自己負担分は50万円ということになります。
ところでこうした補助金については、一つのハードルがあります。
それは、仮に100万円がすべて耐震改修の工事の費用だとして、50万円については市町村から補助金が出る(その一部は国費のケースが多いです)のですが、耐震改修の工事費100万円全額を工事を実施する個人が一旦は負担しなければならないのです。
自己負担分50万円があるから100万円の耐震改修工事を実施できる、とはならないのです。
耐震改修の工事費の補助金というのは一般的には、まず、工事の契約を行う前に工事を実施する個人が役所に申請書を出して、認められたのちに、工事契約を行い、工事を実施。工事完了後に工事費を個人が業者に全額支払った後に、領収書をもって役所から補助金分の現金を銀行などに振り込んでもらうという流れとなっています。
つまり、100万円の耐震改修工事を行う場合は、個人が100万円を一旦支払わなければならないのです。補助金が50万円でるから個人は50万円を用意しておけばよい、ではないので注意が必要です。
50万円しか手持ちがないような場合には100万円の工事をするためには、補助金がもらえる場合でも、とりあえずは100万円を個人で用意しなければならず、ここがネックになるケースがあります。
手持ちの50万円だけで何とかならないものか?
これに対応するのが「委任払い」という制度です。
委任払いというのは役所が個人に代わって補助金分を直接工事を行う業者に支払う仕組みです。
このことによって、個人が建替え払いをする必要がなく、補助金を差し引いた個人負担分のみを業者に支払えば良いという制度です。100万円の工事費で50万円が補助金でもらえるのであれば、50万円だけ自分で用意をして業者に支払えばいいというシンプルなものです。
こうした「委任払い」という制度を設けている市町村もあるので、耐震改修工事をしたいけれど、工事費全額の手持ちがない、という場合には市役所に相談してみるのが良いでしょう。
参考)Yahoo!より、
「支援の谷間」に落ちた被災者の深刻な生活苦
3/12(月) 6:00配信 東洋経済オンライン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180312-00211990-toyo-bus_all&p=2
記事より、
・石巻市内で一人暮らしの70代女性もその一人だ。地震の被害でトイレや浴室も使えなくなった。修繕の資金もないため、親戚の家で使わせてもらうなど不自由な生活を続けている
・チーム王冠や弁護士の手助けにより生活保護受給につながったが、立て替え払いが必要なため、修理のための補助金受給の見通しが立たない。女性は歩くのも困難で、頼りにしてきた近隣の住人も亡くなった。
←委任払い制度があれば、立て替え払いではなく工事費から補助金を引いた金額だけを用意すればいい。
その一例として、新宿区のホームページを紹介。
参考)新宿区の委任払い
http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/seibi01_001037.html
ポイント
・委任払い制度とは?
委任払い制度とは、申請者から委任を受けた業者(建築士や工務店)に対し、区から直接補助金を支払う仕組みです。この制度により、申請者は自己負担分のみで耐震診断、補強設計、耐震改修工事を行うことができます。
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