千葉県の台風15号で多くの瓦屋根の被害がでました。その数約2万棟と発表されています。
しかし、昨年度も台風21号では10万棟近くもの瓦屋根の被害が出ており、台風常襲地の日本、千葉県では当たり前のことです。
しかも、損害が出ているとは言え、多くは保険で対応されています。
今回の台風15号のような台風災害は日本では度々あることです。
バカ騒ぎしないで、もっと冷静に対処する必要があります。
気象庁の大げさ報道を逆手にとって、何かと過去とは違う、巨大だとということを取り立てて強調するマスコミですが、日本では毎年台風が発生、上陸することも珍しくないことは誰でも知っています。
屋根のちょっとした被害のことをもって建物被害が2万棟になるというような、やたらと被害が甚大だと強調するのは、適切ではありません。
これまで、こうした災害への対応については、保険金と自己負担と見舞金などで対応してきたからです。
そうしたなかで、国もこうした一部損壊に対して支援というニュースが騒がれています。
何やら山形県沖地震でも鶴岡市が実施した例があるというので、少し調べてみました。
参考)鶴岡市のホームページより、
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/anzen/sinnsai/kenthiku0207301747.html
被災住宅への耐震性向上改修支援事業の実施について
更新日:2019年9月20日
復旧工事の際に、屋根の軽量化に加えて壁や床・基礎などを補強し、複合的な耐震性向上を図る改修工事に対して、国の防災・安全交付金を活用した新たな支援事業を開始いたします。
鶴岡市被災住宅耐震性向上改修支援事業について8月5日(月曜)から募集開始しました。
1.対象住宅
り災証明書で一部損壊以上が認められた住宅
(自己または二親等以内の親族が所有し自己が居住するもの)
2.対象工事
以下のすべてに該当する工事
(1)被災した住宅の改修工事で6月19日以降に着手したもの
(2)対象工事費が30万円以上(消費税を含む)であるもの
(3)市が認める業者と契約するもの(山形県内・新潟県内に本店等を有する業者等)
(4)市が認める耐震性向上の基準を満たすもの(様式3 チェックリスト参照)
3.補助金の額
改修工事に要する費用の40%または60万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)。
4.申請受付期間
令和元年8月5日(月曜)~令和2年1月31日(金曜)(予定)
5.実績報告書提出期限
令和2年2月28日(金曜)
6.申請方法
本所建築課の窓口にて受付します。(平日午前9時~午後4時)
・必要書類(様式は、上記窓口のほか、市ホームページで配布)
(1)工事の見積書、図面等
(2)着工前カラー写真またはこれに代わるもの
(3)所有者が確認できるもの(固定資産税・都市計画納税通知書の写し)
(4)「り災証明書交付申請書の写し」または「り災証明書の写し」
ということで、これが市が単独で行うのではなく、国の防災・安全交付金を活用した新たな支援事業ということです。
目的は耐震性の向上。
これは明確です。単なる補修に留まらない内容であり、この場合は屋根に特化しているものの、耐震化についてはそもそも被災住宅になる以前から既存住宅に対して適用されるものです。
これなら分かります。
なお、水害のあった岡山県倉敷市の真備町などでも被災した住宅で復旧の際に耐震改修補助金を活用するということは行われています。
これは既存の制度をそのまま被災した住宅に適用しているだけのものです。
このように、被災したからとにかく復旧をということになるのですが、併せて、耐震改修という少しグレードアップをすることには現在でも多くの市町村などで補助金による支援策があるのです。
復旧だからとにかくスピードをというのはあるのですが、ブルーシートなどでやり過ごして、復旧に合わせて耐震改修を行うというのは一つの賢い選択と言えるのではないでしょうか?
行政もこうした災害を機会に住宅の質を上げていくといった取り組みもっと進めてほしいものです。
2019年10月11日追記
どうやら千葉県は激甚災害に指定される見込みとのことです。
台風被害での屋根の一部損壊にも30万円を上限に補助をするとのこと。
そうしたバラマキではなく、この際、屋根をスレートやガリバリウム葺きにするといった屋根の軽量化、台風対策化、さらに木造をやめて耐災害、リサイクル率の向上などへの支援を積極的に政策として表明してほしいものです。単なる瓦の復旧は災害の繰り返しを招くものに過ぎないのです。
スポンサーリンク
この記事へのコメント