熊本地震で気象庁は余震という誤った発表を行った事実は消えない。

熊本地震で気象庁は本当は前震だったのに、本震だと解釈したため、余震が来るというメッセージを発して、避難所から自宅へ帰るように促した。
これが最大の事件だ。
記事にも、
「余震」というとどうしても「本震より規模の小さな地震」という印象を与えてしまいがち
とあるように、まさに、気象庁という公的機関の発表により、もうこれ以上の大地震はないだろうというのが、避難所からすでにダメージを受けている木造住宅にわざわざすぐに多くの人が帰ったのです。
そして、1階に、いつものように寝て、本震が発生して2階の下敷きになって亡くなった・・・
未だに、余震と言い続けているマスコミがある現状には落胆しかありません。
また、記事にある、
一人ひとりが日頃から“いのちを守るすべ”を準備
というのは、
「2階で寝よう!」
これだけを、熊本地震の教訓として、日本の大地震への当たり前の対策として知ってもらいたいと本当に思います。
余震.jpg
Yahoo!より、
熊本地震から5年 この教訓で消えた「余震に注意」
4/16(金) 5:53配信
ウェザーニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/fc811a9515faab9d742483908eeaf956eba017b4
記事より、
熊本地震から5年、さらに東日本大震災から10年という節目を迎えて何が変わったのか。まとめてみました。

「余震」という表現を「同程度の地震」に変更
大地震の後に気象庁が発表する「今後の見通し」から「余震」という表現が消えました。背景には短い間に2度の激しい揺れが襲うという、これまでの経験則では予測できなかった事象が熊本地震で発生したからです。

2016年4月14日21時26分。熊本県熊本地方を震源とする最大震度7(M6.5)の地震が発生しました。この直後の気象庁の発表は、次の通りでした。

「揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているおそれがありますので、今後の余震活動や降雨の状況に十分注意してください」(気象庁)

ところが約28時間後の4月16日1時25分、ほぼ同じ震源で再び最大震度7の地震(M7.3)が発生したのです。続けて発生した2つの大地震「熊本地震」は熊本地方に壊滅的な被害をもたらしましたが、実は「余震」のほうが規模は大きかったのです。

最初の大地震より大きな「余震」が発生するという異例の事態を受けて、熊本地震から約4か月後の2016年8月19日、政府の地震調査研究推進本部(地震本部)は次のような見解を公表しました。

「1998年以来、気象庁は震度5弱以上の大地震の後に余震の発生確率を発表していましたが、熊本地震ではこの手法が適用できない事態が発生しました。

今後は余震という言い方はせず、最初の大地震と『同程度の地震』への注意を呼びかけることを基本とします」(地震本部)

「余震」というとどうしても「本震より規模の小さな地震」という印象を与えてしまいがちです。地区の住民や関係者らの“気の緩み”を避けるためにも「同程度の地震」への備えを呼び掛けることになったのです。

地震本部の見解公表からおよそ2か月後、2016年10月21日に鳥取県中部地震(最大震度6弱)が発生しました。その際の気象庁の発表は、次のようなものでした。

「揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度6弱程度の地震に注意してください。とくに地震発生から2~3日程度は、規模の大きな地震が発生することが多くあります」(気象庁)

このスタイルによる発表は、2018年6月18日に発生した大阪北部地震(最大震度6弱)や9月6日の北海道胆振(いぶり)東部地震(最大震度7)、2019年1月3日の熊本県熊本地方の地震(最大震度6弱)でも踏襲されています。

災害救助法の一部が改正され「救助実施市制度」に
災害時には被災自治体の首長が被災者の救助ニーズを把握し、適切な救助を一刻も早く実施する必要があります。ところが、熊本地震発災時の災害救助法では、各種の救助活動が「救助の基準」に適合するか否かを判断する権限は熊本市長でなく、熊本県知事にありました。

これに対して熊本市長を含む指定都市市長会(会長・林文子横浜市長、2014年~)は2018年、熊本地震をはじめとする災害対応についての検証を踏まえ、「希望する指定都市は救助実施主体として、直接災害対応を行いたい」との要望書を政府に提出しました。

これらを受けて政府は2018年5月、災害救助法の一部を改正し、「救助実施市制度」が2019年4月1日から施行されたのです。

なお、災害救助法について熊本市の大西一史(おおにし・かずふみ)市長は、次のように述べています。

「災害救助法の一部が改正されたことにより、要件を満たし希望する指定都市は救助実施主体(救助実施市)として直接災害対応を行うことが可能となりました。

一方で、現行の災害救助法は『応急的に被災者を救う』ことを主たる目的としており、仮設住宅のプレハブなど建物の維持管理や入居者の生活・住まい再建に関して規定されていません。

これまでの災害対応などの教訓を生かし、応急的な被災者救助だけでなく、復旧・復興までを見据え、災害救助法の抜本的な見直しが求められていると感じています」(大西市長)

熊本地震から5年の間にさまざまな対応策が取られ、一定の成果を挙げているのは間違いありません。しかし、どれほど事前の予測に基づいた備えを施したとしても、“想定外”の事象が生じるのが自然災害の恐ろしさです。

南海トラフ地震の発生が迫っているとの見方も強まっています。防災対策を国や自治体任せで済ませることなく、一人ひとりが日頃から“いのちを守るすべ”を準備しておきましょう。

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